こんにちは。
先日、暇だったので、県に電話をして、いろいろと注文をつけた。
大不漁に遭遇すると、暇を持て余して、漁師でさえいろいろと考え始める(笑)。
キリスト教の場合、「汝認識することなかれ」と言って思考力を奪い、神にすがる信者を「神はお選びになる」そうだ。(「
邪教を信じるより、高貴に生きる!」
笑ってしまう。
改正漁業法ができた頃、沿岸漁船漁業組合では当時、県に対して、改正漁業法の説明会を開催することを確か要請したと思う。
しかし、偽パンデミックのおかげで、それは中止となった。
一応、資源管理と漁業権水面を企業へ開放するということの2つが追加されたといわれているが、本当のところ、漁業者の誰もが、その条文など知らないのではないか。
だから、対応した職員(課長)には、県で説明会を開かなくても、各漁協へ、改正漁業法の説明会をするように指導しなさい、と伝えた。
水産庁と違って、県のいいところは、上司がでてくるところだ。
本当のところ、各漁協の中でも、ちゃんと理解している人がいるかどうかは、怪しいらしい。
そんなものなのか。
理事や組合長たちでも、相当の高齢の人たちが多い。
聞いてみようかな。
改正漁業法の要点は、次のリンクにある。
https://times.seafoodlegacy.com/coulmn-revised-fishery-act/(「
Seafood Legacy Times」)
私は、先日も申した通り、改正前の漁業法の私流の解説をまとめようとしている。
改正点以外は、従来の漁業法を踏襲しているからである。
以前からこのブログで、少々紹介していた3冊の本がある。
「海はだれのものか」
「海の『守り人』論」
「漁業権とは何か」「海の『守り人』論」は、漁業法の神様といわれた浜本幸生さんが主筆であり、これに一番弟子の熊本一規さんや水口憲哉さん、その他が参加している本である。
残りの2冊は、熊本一規さんの著書。
その前に、どうしても紹介したい本がある。
それは、東京都杉並区長の岸本聡子さんの書いた「
地域主権という希望」。
今や、世界中の市民の側は、民営化された公共の事業を再公営化する流れを要求しているそうだ。
例えば、水道事業の民営化が行われると、企業は、不採算地域への水道インフラをカットしたりする可能性が大きい。
これに気づいた市民は、水道インフラをコモンズ(公共財)と捉え、さまざまな活動を行っている。
コモンズには、住宅の確保も含まれ、食料供給から流通までも対象になりつつある。
一般市民の最低限の生活を保障するものだからである。
その流れでいけば、水産庁の不手際で減少しすぎた魚類資源も、コモンズとして、認識されるようになるかもしれない。
魚類資源をコモンズという捉え方をすれば、もはや、民間企業の利潤追求のために、沖合底曳網漁業を行うことはできなくなる。
非常に漁獲圧が高く、徹底的にいなくなるまで獲り尽くす連中だからだ。
岩手沖には、今や魚がいなくなり、沖底船は、成長の遅いキチジばかり獲っている。
末期的である。
それを改善するためには、沖底の経営を漁協にするのが一番いい。
定着性の魚類資源をコモンズと考え、魚類が減少したら、船を休ませればいいのだ。
このまま漁業者の高齢化がすすみ、若者たちが定着しなければ、いずれ、岩手でさえ、一県一漁協となる。
そこで一気に、大臣許可の沖底を、漁協経営に編入するべきなのである。
この考え、悪くないと思うが。
posted by T.Sasaki at 16:17|
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