日本の漁業が崩壊する本当の理由 片野歩

世界中で魚類資源が増えているのに、日本だけが減っている。
この現実を、恥ずかしいと思うべきである。

日本の漁業が崩壊する本当の理由.jpg

すべての漁協組合長、理事、参事、そして、任意の漁業団体の会長以下すべての役員たちは、この本を読むべきだ。
読みたくないならば、「日本の漁師は大バカものだ」を参照すること。
これを認識できないならば、役職に就く資格はない!

2023年06月20日

憲法よりも地位協定が上

こんばんは。

先日、広島でサミットが開催されたが、原爆投下について、アメリカ首脳が反省したことはない。
「原爆投下は、日本が悪かったから」という論理である。
「日本はいい実験場だった」とは、絶対に言わない。
基本的に、アジア人は、白人の国からは、差別されているのだ。

広島平和記念公園の原爆死没者慰霊碑には、次のように書かれているという。

「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませぬから」

この「過ちは繰り返しませぬから」は誰が言うべきことなのか、が問題となっていて、以前、右翼がこれを攻撃している。
攻撃した右翼の気持ちがわからないではない。

 2005年7月26日に発生した慰霊碑の破損事件を憶えているだろうか。「過ちは」の部分がハンマーとノミで傷つけられた。広島県警に出頭した右翼団体の構成員とされる27歳の男は動機として、「過ちを犯したのはアメリカで、慰霊碑の文言が気に入らなかった」と語ったという。
 犯人が「右翼の若者」と報じられたため犯行動機に注目は集まらず、ただひたすら碑文の破壊は良くない、ということになった。行為は確かに褒められたことではないが、碑文は東京裁判で日本無罪論を主張したインド人判事パール博士も批判するところだ。彼はこう言った。
「『過ちは再び繰り返しませんから』とあるのは、無論日本人をさしているのは明らかだ。それがどんな過ちであるのか私は疑う。ここに祀ってあるのは原爆犠牲者の霊であり、原爆を落としたのは日本人でないことは明瞭である。落とした者の手は、まだ清められていない。この過ちとはもしも前の戦争を指しているのなら、それも日本の責任ではない。その戦争の種は西洋諸国が問うように侵略のために起こしたものであることも明瞭である」
 なお、広島市は従来から、慰霊碑の「主語は『世界人類』であり、碑文は人類全体に対する警告・戒めである」(1970年、山田節夫元市長)との見解を示している。さてさて、はたしてこれは妥当性があるだろうか。原爆を投下したのが米国であることは間違いなく、無辜の市民を殺害することが国際法違反であることも間違いない。
 現在も日本が米国政府の統治のもとにあるゆえに、「原爆投下の罪」を問うことはタブーなのだ。これもまた、GHQが日本占領政策の一環として行った日本国民に対する再教育のたまものだろう。
(「紙の爆弾」2023年7月号p92)


日本はアメリカの属国であると、今や、みんなが認識していると思う。
その代表的な証拠が、日米合同委員会の存在である。
合同委員会の名前は、「メモる 19」に既出であるが、実際にこのことを書いている本を読んでみた。
吉田敏浩さんの書いた「日米合同委員会の研究」という本だ。
月に2回の割合で開かれる合同委員会は、アメリカ側の要求を日本に伝え、それを実行するものである。

 会合は、日本側が議長役の回は外務省で、アメリカ側代表が議長役の回はニューサンノー米軍センターの在日米軍司令部専用の会議室で開かれています。
(日米合同委員会の研究」p31)


ニューサンノー米軍センターというのは、通称、ニュー山王ホテルと呼ばれ、入り口にはピストルを持った警備員がいる。

日本では銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)により、銃砲の所持は警察や自衛隊など法令にもとづく職務以外では禁止されています。狩猟・競技などに必要な場合は都道府県公安委員会の許可が必要です。警備員という仕事ではもちろん銃の携帯はできません。とにかく厳しい銃規制が設けてあるのです。
 それなのに、なぜ米軍基地では日本人警備員が銃を携帯できるのでしょう。日本における米軍の法的地位を定めた日米地位協定に何か規定があるのでしょうか。
 いえ、決して地位協定に規定があるわけではありません。ただ、その背後には思いもよらぬ裏の仕組み、日米両政府の秘密の合意が存在しているのです。
(前掲書p17)


つまり、最初から、米軍の下に、日本がある、ということなのである。
この建物は、東京都港区南麻布4丁目にあるそうだ。
行って見るのもいいだろう。
私も、もし東京へ行くことがあったら、眺めてこようと思う。

日本には、一応、日本国憲法という最高法規がある。
これは、アメリカ様が作った憲法だから、独自の理論で、憲法を作り直そうという意見がある。
作り直すよりは、改正で行こう、というのが流行になりつつある。
一方、憲法の上を行くのが、地位協定である。
これも、アメリカ様が作ったもの。
これを体系的に眺めると、次のようになる。

「安保条約―地位協定(旧行政協定)―安保特例法・特別法」
の法的構造を「安保法体系」、
「憲法―一般の法律―命令(政令など)」
の法的構造を「憲法体系」と位置づける憲法学の理論があります。それは「二つの法体系」論といい、提唱したのは、憲法学者で名古屋大学法学部教授だった長谷川正安です。
(前掲書p203)


どちらもアメリカ様が作ったということから、これらの法律が施行された時点で、すでに日本はアメリカの属国を約束されていたと言えるだろう。
今までの経験的事実から、憲法体系よりも安保法体系のほうが、もちろん上であるのは証明されている。

日本に主権はない!
posted by T.Sasaki at 20:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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