こんばんは。
先日、パブコメの要請があり、さっそく投稿した。
この背景には、どうやら、指定漁業、すなわち、沖底やまき網の思惑が働いているらしい。
詳しくは、ここ↓。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003419&Mode=02月4日が締め切りだそうだ。
読んでも、何が書いてあるのか、さっぱりわからない。
これが、パブコメか、というくらい難しい。
今日行なわれた小型船の別の会議で、組合長と話をしたが、彼でさえも理解するのが難しい案件だということらしい。
こんな難しいことを理解せよ、というほうが間違っているのだ。
何が目的か?
難解なことをパブコメで募集して、指定漁業のいいように法律を変えていく、ということなのである。
そこはみんなで見抜いたほうがいい。
私は、来週初めに、また、水産庁に電話するつもりだ。
まずは、何日か前の第1回目のパブコメ投稿。
水産庁という組織は、何を考えているのか、さっぱりわからない。
「禁漁水準値」という項目を設けているが、これは、まき網漁業とトロール漁業のみに使う言葉ではないか。
禁漁措置は、釣りには適用せず、大臣許可漁業のみに適用すべきものである。
昨年の太平洋のするめいか大不漁は、その前年、岩手の2そう曳きトロールが、自家消費分を、何百トンもオーバーして獲ったことにも原因がある。
ローカル群の消失である。
これは、宮古魚市場関係者なら、みんな知っている。
ばちが当たったのだ、と言う人もいるが、我々零細ないか釣り漁業にとっては、とんだとばっちりである。
岩手県に「調べろ」と進言しても、調べようとしない。
そして、私は昨年、水産庁に電話し、何度も、自家消費分のオーバーは、「違法行為ではないのか」と問いただしても、まともな回答がない(県の許可漁業に対しては自家消費分も報告を求めているくせに)。
君たちは、行政組織の人間である。
決められたことを法律や規則通りに運用する立場の人間だ。
なぜ、当たり前の回答ができないのか、
そんな人間たちに、TACの決定方法云々という資格があるのか。
トリガーもくそもない
漁業法第一条には、こう書かれてある。
第一条 この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
「漁業者及び漁業従事者を主体とする」という部分は、「大臣許可漁業を主体とする」と読み換えていいくらいだ。
岩手県沖底組合の金沢会長は、卑怯な人間であり、小型船との話し合いを持とうともしない。
間に、あなたたち水産庁が入らないと、話し合わないという。
昨年は、私が、するめいかの過大な自家消費をやめさせるために積極的な提案を行なっても無視し、せっせと自分の冷凍庫へするめいかを入れていた。
彼は、そういう人間なのだ。
なぜ、こういう違法行為をする人や業界にペナルティがないのか、私は理解できない。
水産庁の人間は、それが、当たり前だというのか。
少なくとも、岩手県の沖底2そう曳き分のTACは、ペナルティとして、没収すべきものである。
TAC数量は、小型船の意見を最大限尊重すべきである。
もともと、漁業というものは、釣りから始まった。
漁業法の性格上、先住民主義であり、先にやっていた漁業者の意見が最も大事なのである。
小型船が栄えれば、資源は増加したことになり、それでもって、大臣許可漁業も栄えることになる。
資源が少なければ、みんなが苦しむだけだ。
特に、加工業者、それを買う一般市民まで苦しむのだ。そして、今日、第2回目のパブコメ投稿。
昨年11月18日に行なわれた「令和3年度 スルメイカ資源評価会議」の資料によると、秋季発生群(日本海)の親魚量と冬季発生群(太平洋)の親魚量とでは、一桁の違いがある。
したがって、日本海と太平洋に分けて、指定漁業のTAC設定をすべきである。
この場合、もちろん釣り漁業は除外。
このように設定すれば、仮に、日本海北上群で、津軽海峡を通過して、太平洋が大漁になったとしても、獲らない分は、次年度のローカル群、あるいは、主群の資源増加分となる。
資源量を増加を目指すならば、追加配分ルールなどというのも廃止すべきである。1回目は、ちゃんと実名投稿。
水産庁に「違法行為かどうか」と電話で聞いているから。
2回目は、無記名。
どうせ、今の時期、みんな暇だ。
ダメもとで、みなさんもやってほしい。
posted by T.Sasaki at 18:02|
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いか釣り漁業
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