こんばんは。
せっかくブログを書いている人間が、取締船に捕まったのだから、どういう呼び出しがあって、最終的にどうなるのか、ということを記しておきたい。
もちろん、捕まったことのある人は、こんなもの、読まなくてもいい。
まずは、昨年の出来事は、「
とんでもない出来事」「
毛がにを獲っていい漁業」「
反撃の決意」を読むべし。
その後、しばらく経って、忘れた頃に、検察庁から呼び出される。
そこで、担当検事から聴取される。
検事が起訴するかどうかは、その後、検察内で相談し、決めるようだ。
起訴されれば、牢屋に入るか、罰金の請求が来るのか、のどちらかである。
検察に出頭して聴取された時点で、すでに前歴がつく。
前科ではない。
前科は、起訴されて有罪確定の場合、前科となるらしい。
それと平行して、県から、「聴聞」される。
県の取締り事務所と県職員が、聴取された文書の内容を、本人に確認し、その他、言いたいことを言う。
これに対し、県職員たちは、答えることはない。
持ち帰って、検討する程度であるらしい。
だから、私が、ちゃんとしたことを言っても、馬の耳に念仏かもしれない。
もしそうならば、バカくさい儀式である。
そして、県の処分として、停船期間が設けられ、私の場合、それが10日間である。
たぶん、これで終わりではないか、と思う。
posted by T.Sasaki at 20:39|
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かご漁業
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