こんばんは。
先日、漁民組合の組合員と少し話をした。
話をしたら、もちろん、鮭の話も出る。
まだ裁判をやっていて、近いうちに判決が出る予定のようだ。
漁業法は、慣習法である。
だから、「今さら、鮭を獲らせろ、というのには、無理があるんですよ」と言っても、なかなか理解してくれないけれど、彼らの言い分にも一理ある。
岩手県で鮭を獲ることのできる漁法は、河川捕獲、定置網漁業、そして、個人で獲るための鮭延縄漁業。
この3つである。
私は、定置網漁業というのは、岩手の場合、今や、ほとんど各漁協で営んでいるものと思っていた。
重茂、宮古、田老、小本浜の各漁協は、すべて、漁協経営であるが、ほかは違うらしい。
個人で営んでいる定置網もあるそうだ。
山田から南にあるという。
しかも、三陸やまだ漁協の場合、組合長が自分の定置網で、鮭を獲っているそうだ。
私には、その神経が理解できない。
昔々から、定置網漁業を営んでいること自体に、異論をはさむつもりはない。
それは、慣習法に従う行為だからである。
しかし、漁民組合の言うように、税金を使って増殖事業をやっているのを、個人の定置網で獲っていいのか、という疑問にぶち当たる。
同じ定置網でも、漁協でやる場合、その収益は、何らかの形で組合員に還元されている。
これは、本当のことだ。
しかし、個人の定置網で獲った場合の収益は、どこへ行くのだろう。
関係地区の漁民に、いくらかでも還元されているのだろうか。
もし、全く還元されていない、というのなら、漁民組合の主張を聞かないわけにはいかないだろう。
個人で獲るなら、定置網ではなく、延縄で獲れ、と言われてもしかたがないように思う。
一方、ずっと昔から、定置漁業権を更新してきた人にすれば、人工ふ化放流事業は、勝手に周りがやったものだから、そう言われる筋合いはない、と言うかもしれない。
このあたりを、どう考えていいのか。
漁民組合の鮭に対する不満は、沖合底曳網漁業にも言える。
かけまわしのトロールでは、鮭をそれほど獲ることはできないようだが、2そう曳きはたくさん獲る。
昨年は大漁だった。
何万尾か獲ったといわれる。
私は、その数字を知りたい。
本来獲ることのできない漁法で、この混獲を認めている国や県に対し、漁民組合が不信感を持つのは、自然のことではないか、と思うのである。
このあたりを考えると、大元の法律や制度のほうに、問題があるのではないか。
posted by T.Sasaki at 21:42|
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さけ漁業
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