日本の漁業が崩壊する本当の理由 片野歩

世界中で魚類資源が増えているのに、日本だけが減っている。
この現実を、恥ずかしいと思うべきである。

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すべての漁協組合長、理事、参事、そして、任意の漁業団体の会長以下すべての役員たちは、この本を読むべきだ。
読みたくないならば、「日本の漁師は大バカものだ」を参照すること。
これを認識できないならば、役職に就く資格はない!

2014年03月20日

「放射性廃棄物と環境を考えるin宮古」に関係する論文

みなさん、こんばんは。

今夜は、わが「豊かな三陸の海を守る会」の事務局長、菅野和夫先生の論文を二つ紹介します。



放射能汚染 法で禁じて

 東京電力福島第1原発事故で生じた放射能に汚染された地下水が、大量に海へ流出していることが判明した。この高濃度に汚染された地下水の流出に対し、国は何ら方策も示さない。それどころか、放出しているといった方が正しいようだ。
 これでは福島のみならず、宮城、岩手を含む三陸海岸海域が放射能に汚染される心配がある。なぜ、放射能汚染水が、大量に放出されているにもかかわらず、法的制裁がないのか。
 ヒ素や鉛、カドミウムなどを海に流したなら、即、企業は操業停止に追い込まれるだろう。それなのに放射能はなぜ放任されるのか。それには理由がある。放射性物質は法的に有害物質ではないのである。
 環境保全に関する現在の法律では、放射性物質だけは「適用外」であるのだ。だから東京電力が、どんなに大量の放射性物質で海、空、土壌を汚染しても法律的に罰せられることはもちろんのこと、指導を受けることもないのだ。
 なぜ、このような状況が生まれたのか。それは、青森県六ヶ所村に建設された核燃料再処理工場に起因する。この工場は、放射性物質を海や空に放出する構造になっているからだ。放射能が海や空に放出されたのでは、生命や健康が脅かされ、漁業も農業も壊滅的な打撃を受ける。
 そこで私たちは三陸の海を守るため、会を立ち上げた。海に放射能を流させない「放射能海洋放出規制法」(仮称)の制定を求め、県内全ての市町村議会に請願活動を行ってきた。
 その結果、35(現在は合併で33)市町村議会中、釜石市を除く34の市町村議会が請願を採択ないしは、独自で意見書を国に提出している。残念なのは釜石市議会だけが、いまだに一部の反対意見にあい、継続審査ということで採択に至っていないことだ。
 放射性物質の放出を規制する法律をつくらない限り、放射能汚染水の放出を食い止めることはできない。
 今の法律では、どんなに大量の汚染水が放流されても、罰することも取り締まることもできない。よって、誰一人、原発事故についても、汚染水流出についても、責任を取らないのだ。
 今こそ生命や農業、漁業を守るために放射性物質の放出を規制する法律を制定し、放射能汚染を防止すべきだと思う。それこそが、政治の責任というのではないか。




放射性物質に罰則規制を

 私たちが訴え続けてきた環境基本法の改定が2012年に施行され、これまで適用除外とされていた放射性物質が公害物質と位置づけられることとなった。残念ながら東京電力福島第1原発事故を受けてのことである。福島原発事故で汚染された大地や被害を受けた人々の暮らし、いまだ止まらない高濃度汚染水、これらは最悪の「公害」である。
 公害の法律には「汚染するな」「汚染すれば罰する」という体系になっている。かつての「4大公害」を契機に法は整備され、事業者の処罰、救済措置が取られてきた。その陰には、事業者の過ちを認めさせるための長い闘いと苦労の連続を伴ってのことであった。
 例えば、カドミウムについては、水質汚濁防止法で規制基準1リットル当たり0.1ミリグラムと定められ、超えれば罰則の適用がある。放射性物質の公衆被ばく線量限度は年1ミリシーベルトである。しかし、これを超えて放射性物質をろう出したり、公衆を被ばくすることについては原子力関連法上、定めもなく、罰則もなり。
 この違いは、放射性物質の環境・公害関連法を調べると12あり、そのいずれにも法律には「放射性物質は適用しない」「放射性物質は除く」などの条文があり、放射性物質は特別扱い。
原発推進には邪魔な法律扱いで、決して公衆の環境(水質、大気、土壌など)を守るものではなかった。
 事業者などが基準を守りさえすれば、公衆は被ばくしない。環境は保護される。国民は余計な心配をしないで黙って見ていなさい。原発安全神話が崩壊した現在でもそんな構造は生き続けている。
 福島原発事故後、国は環境基本法を改正し、放射性物質を公害物質として扱うことにした。しかし、ここに至っても12のうち、大気汚染防止法、水質汚濁防止法の放射性物質適用除外規定は削除されたが、規制基準も罰則もないままである。
 急きょ制定された「放射性物質汚染対処措置法」は、福島原発事故の汚染にだけ適用されるもので、具体的な効果を想像することすらできない。次の事故のことは起きたとき考えればよい。そういう考えなのだ。
 法整備を先送りしての原発再稼動への動きは法治国家としてあるまじきことではないだろうか。今後避けられない廃炉に伴う汚染対策や放射性廃棄物などに対し、私たちは将来の人々を汚染から守る責務がある。
 15日、午後1時から宮古市アリーナフォーラムで長年、法整備に取り組んできた山本行雄氏を講師に現行法律の問題点に関わる講演会を開催します。
(2014年3月14日付「岩手日報」日報論壇)



実は、この二つの論文に関することについて、先述の岩間滋先生に、飲み会の際、ちょっとご意見をいただきました。

現在、福島原発の汚染水について、恐らくは、海への流失を完全にとめることは、まだ先のことと思われます。
そこで、罰則規制を設けた場合、事業者は、すぐに罰せられることになります。
これについて、岩間先生は、福島原発を例外とする特別措置法を同時に作ればいい、と言われました。
なるほど、なるほど。

でも、「特別措置」を、今度は、六ヶ所再処理工場に対しても、やりそうな気がしてきました。
やっぱり、バックに国がいる原子力事業を止めることは、そう簡単にできそうにありません。

核廃棄物の地層処分についても、ずっと決定することはないでしょう。
山本行雄弁護士が言っていたことですが、例えば、原子力委員会が、候補地を絞ったとすると、その候補地出身の自民党代議士ですら反対するそうです。
おかしな話ですよね。
原発を推進してきた、そして、これからも推進したい政党なのに。

以前、紹介した地質図を、もう一度、ご覧ください。

http://www.zenchiren.or.jp/tikei/oubei.htm(「地質関連情報Web 社団法人 全国地質調査業協会連合会」)

この地質図から、岩手県の北上山地周辺は、古生代に形成されたことがわかります。
欧米の地盤の安定したところは、先カンブリア紀から古生代にかけて形成されていて、亀裂もなく、のっぺらです。
3.11東日本大震災のM9でも、比較的、岩手は揺れませんでした。
したがって、日本の中では安定している地盤である、と言えます。
みなさん、わかりますか?
岩手県の北上山地周辺は、狙われている、と思います。

最初のほうの論文で、岩手県の数ある市町村のうち、釜石市だけが放射能を海へ流すのを容認しています。
変わってますよね。
県内の市部で、最も漁業が衰退しているのが釜石市です。
もう、あきらめたのかしら。

自分の人生には、あきらめモードにはいっていますが、漁業をやることは、まだあきらめませんよ。
性格悪いですから(関係ない、笑)。

ではでは〜。

posted by T.Sasaki at 20:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 反核燃料リサイクル運動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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